2022年4月から成人年齢が18歳になるんですね。つい最近のニュースで知りました。
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
---|---|---|
2002年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年4月2日から2003年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日から2004年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 18歳 |
2004年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
18歳になったら出来る事、従来通り20歳にならないと出来ないことも載っています。
携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。と良い事ばかり、強調していますが、素人の私でも心配な点があります。それは、法律上の契約に関してです。
政府広報オンラインにも契約上の注意点が下記の様に書かれています。
『未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。消費者庁の「18歳から大人」特設ページ別ウインドウで開きますでは、「18歳から大人」として行動できるよう、関連する情報を紹介しています。特に、未成年の皆さんや成年に達したばかりの皆さんが、社会で一人の大人として生きていく力を身に付けるには、全国の高校での活用を目指している教材「社会への扉」などがおすすめです。また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや)!」が設置されています。困ったとき、おかしいなと思ったときにはしっかり相談ができることも大事です。』
あまりに漠然とした注意喚起でもっと大事な事が書かれていません。
私がものすごく心配するのが、「連帯保証人」になること!
「迷惑かけないから保証人になってほしい」、「ここに名前書くだけでいいから頼む」
など、成人になると保証人を頼まれる場面があるかもしれません。
【連帯保証人】は、保証内容に関して本人と同様の責任を負うことになります。
例えば友人が消費者金融業者から借金をして自分が「保証人」になった場合
友人の返済が遅れた時に消費者金融業者がいきなり保証人に返済請求してきた場合は「まずは借りた本人である友人に請求してください」と言えます。これが「催告の抗弁権」。
返済する資力があるのに友人が返済しない場合は「友人には返済能力があるので友人の財産から直接回収してください」と言えます。これが「検索の抗弁権」。
友人が行方不明になった時に保証人が複数いた場合は友人の借金残額を保証人の頭数で割った分だけ負担すれば済みますが、これを「分別の利益」。
保証人の種類には【保証人】と【連帯保証人】の2種類があり、通常の【保証人】には、「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」がありますが、【連帯保証人】には、この権利がありません。
【連帯保証人】には、友人が借金したのと同じ返済義務が生じます。
友人がちゃんと返済してくれればいいのですが、返済出来ず、音信不通になった場合、消費者金融業者は、【連帯保証人】になったあなたに返済を要求してきます。連帯保証人を必要とする契約は、高額な負債に対して設定される場合が多いらしいのですが、この【連帯保証人】になったばかりに、その後の人生が狂ったというのを聞きます。
女優の杉本彩さんの親が知り合いの連帯保証人になったため、人生を狂わされてしまっています。
私も【連帯保証人】の怖さを聞いているので、子供には「絶対、連帯保証人には、ならないこと!たとえ、親や連れ添い、親せきから頼まれても絶対にならないこと!」と言い聞かせています。
私の孫はまだ赤ちゃんですが、18歳になるお孫さんがいらっしゃる方は、是非、口が酸っぱくなるほど説明してあげて下さい。
連帯保証人だけは、ならない様に!まだ先の長い人生を他人の借金返済の為に台無しにしてしまうかもしれないと、、、、。
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