一昨年の5月に65歳になりました。
同年3月までは、介護保険の第2号被保険者ということで勤め先の給与から2号の介護保険料が天引きされていました。
4月から勤め始めた地方自治体の給与からは、介護保険料の特別徴収は、ありませんでした。
65歳に、なったので年金から特別徴収されるものだとばかり思っていました。
ところが、7月に地域の介護保険組合から「介護保険被保険者証」が送られて来ました。
なんに使うのか、よくわかりません。おまけに介護保険料納入通知書なるものが同封されています。
5期に分けて普通徴収で納めて下さいと書いてある。年金からの特別徴収手続きに時間を要するとも書いてある。
面倒臭いなあ〜と思いながら金額をみると第2号被保険者で納めていた時と金額の桁が違う!
こんなに大きな金額をいずれ年金から引かれるのかと思うと額から汗がタラリでした。
こりゃ、いつまでも働かねばと思ったものです。
そんあことを思いながらも、毎期毎に郵便局に行って納めていました。
でも、昨年の7月になってもまだ納付書が送ってくるんです。まだ、年金からの天引きにならないと云うのです。1期分だけ普通徴収で納めましたが、面倒臭いので2期分以降は、口座振替にしました。
昨年2月に確定申告(令和2年分です)しました。今年も時期が来ましたので、必要書類(給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、医療費領収証等)を揃えてる段階です。
で、ふと思ったんです。
65歳前まで特別徴収されていた介護保険料は、給与所得の源泉徴収票に反映されているけど、毎期、現金と納付書を持って、郵便局で納めていた普通徴収分は、どこにも反映されていない(口座振替にした分も)!
本来なら公的年金等の源泉徴収票の「社会保険料の額」欄に反映されるところ、普通徴収だから反映されないのだと今頃、気付きました。
令和3年分の確定申告には、普通徴収分の介護保険料を「社会保険の額」に反映できそうですが、令和2年分の確定申告には、普通徴収分の介護保険料を記載漏れしていますので修正申告が必要です。税務署のナビダイヤルに電話して聞いたら「更正の請求」というそうです。
詳しくは、年金相談に税務署に行けばいいのですが、この時期は国税庁のラインで相談予約をする必要があります(2月2日に住所地の税務署に電話したんですけど、ラインで予約して下さいの一点張り)。ラインで国税庁を検索し、予約サイトにまで行き、空いている日時の予約をします。一人1枠の予約です。夫婦で一緒に相談と思ったら、2枠の予約が必要なようです。1枠30分です。
65歳になって介護保険料を普通徴収で納めた方は、確定申告での記載漏れに気を付けましょう。
2月9日に税務署に相談に行って来ました。
税務署職員に令和2年分の確定申告に普通徴収された介護保険料分を入れ忘れたと説明しましたら、持って行った申告の控えを見て、「確かに介護保険料分が入っていないですね」と分かってくれた。
そして、「令和2年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を出して下さいという。
私がどんな風な書類でどう作るのかと聞いたら、最初、口頭で説明してくれたけど、私が理解していないようなので(そんなの、作成した事ないから口で言われても分かりませんよね!)「必要書類も持って来ておられるようなので、私が作ります。ちょっと待ってて下さい」と言われて、30分近く待ってる間にプリントアウトまでしてくれました。
本職にしている方は、作成も早いですね(確定申告期間中は、そこまでやってくれないらしい)。
確定申告が必要な方は、2月16日前に行かれることをお勧めします。いろんな意味で、メリットあります。
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