町県民税の特別徴収と普通徴収は二重課税?

今日の出来事

6月中旬に職場で町民税・県民税の特別徴収の決定通知書受け取った。
程なくして町役場から令和4年度の町民税・県民税の納税通知書を受け取った。
町役場からのものは、普通徴収で納めて下さいとある、町民税・県民税を特別徴収と普通徴収の2つ共に納めろっておかしくないか?

特別徴収で納められなかった時に普通徴収(納付書で金融機関で払う)じゃなかったけ?
二重課税じゃない!と頭に血が昇ったのですが、でも、役場の税務課の人もこんな間違いするわけないし、職場の給与担当部門にも問い合わせてみると勤め先職場の給与のみが特別徴収の対象であることが明細から明らかになり、65歳から貰っている年金の特別徴収への手続きの経過的な処理であることがわかりました。
働いている年金受給者からは年金からだけではなく働いている先からも町民税・県民税を徴収するんですね。

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69歳。電気メーカーを60歳定年で退職。その後、年金事務所に約5年勤務。令和2年4月から会計年度任用職員として地元自治体(県)に勤務。令和5年4月から期せずして無職になるも7月から市役所の会計年度任用職員に。この歳になっても如何に生きるべきか、人生をさまよっているシニアの日常を見てやって下さい。(2024年9月1日現在)

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